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フランス語圏での相続手続き

フランス語圏(フランス、ベルギー、スイスやカナダの対象区域等)では、弁護士ではなく公証人が大きな役割を果たします。

万が一、相談した弁護士が公証人の役割を把握しない場合時間の無駄となってしまうことがあります。早めにその点を確認することが肝要です。

公証人は定型的な仕事ですので、殆どの場合予め料金の見積もりが可能です。

使用言語に関して、稀に英語で対応してくれるところもありますが、大方フランス語で対応することになります。

公証人は、①相続人の確定、②相続財産の確定、③申告書の作成、④場合によっては修正申告書の作成、⑤不動産の名義変更、⑥納税の手続きまで対応してくれます。スムーズに運べば良いのですが、②が完了した場合でも2020年以降のコロナ禍の影響により3~4ヶ月程度かかる場合があります。

また、委任状を作成する際は大使館を通す必要があります。各種機関の対応に時間がかかり、更に言葉の壁のせいで疲弊される方も少なくありません。弊所では経験豊富な多言語メンバーによるサポートにより手続きの効率化(時間短縮)、ご依頼者様の心身ご負担軽減、そして最終的なコスト削減まで多元的に対応いたします。

追記:年金については保障が手厚いので、可能な場合ご存命のうちの申請をおすすめします。

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