海外相続が始まってしまったときにすべきこと
- 弁護士角田進二
- 2021年3月14日
- 読了時間: 3分
これをお読みになった方に関しては、お悔やみを申し上げます。海外で亡くなった場合、党すればよいのか途方に暮れる場合もあります。ただでさえ、辛いのにどうしてさらにこのような訳わからない状況になったのかと困ってしまうのは、あなただけではありません。
通常の弁護士さんが記載することは中々難しく解読ができない場合もあります。
そうした悩みを鑑み、少し分かりやすく記載することとしました。海外相続関係については10件以上対応しているので、分類することが可能です。
想定できるのは、以下の3つ程度です。
①親類で海外に住んでおり、その人が亡くなった。または、配偶者とともに当地に住んでおり、その清算をすることなく、日本に戻ってきた。その後亡くなった。
②外国人の配偶者がなくなった結果、その処理をしなければならなくなった。
③親類が外国で事故に遭ってそれに対応しなければならなくなった。
私が対応した案件では、フランスで腹を切ってしまった事件もあります。その時には警察も動かす必要があり、複雑でした。しかし、③については、保険会社なども手伝ってくれる場合もあり、珍しいイメージです。交通事故、海難事故などもそこに入ります。
②についても、それほどあるわけではありませんが(大体は現地ルートがあり、対応してくれるため)、ないわけではありません。
①については、一番よくあるケースで、一度も行ったことがなく、なんらの用意もないこともあります。そうしたときに現地に赴き、色々対応するということもできますが、働き盛りの方には仕事があるためきつく、たとえ時間があり英語等話せたとしても70歳以上の方にとっては同様に辛いものがあります。
そうしたときには、以下のリンクを使ってコンタクトをとってください。現地の弁護士又は専門家とコンタクトをとり、スムーズに対応させていただきます。
ご相談の上で受任する場合は、幣事務所の指針としては、着手金として5時間分の請求をさせていただきます。
受任前に、①身分証明書、②依頼者と被相続人間の関係、③その意図などをお伺いします。依頼者の利益にならない行為は避けたいので、メリットとデメリットを確認した上で、依頼者にご判断いただくプロセスをとらせていただきます。
幣事務所は、直接依頼者よりご依頼いただく場合と弁護士を通して依頼いただく場合と両方あります。なお、原則として、当事務所のネットワークである専門家を教えてほしい、外国の相続手続きを無料で教えてほしいなどの情報収集の目的でのご相談は受け付けておりませんので、ご留意ください。
まずはzooms、Teamsなどリモート相談、又は、当事務所に赴いての相談をされてみてください。

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